メガネスーパーによる眼鏡の過大請求と株価への影響、株主優待について
福祉販売における眼鏡の過大請求について
メガネスーパーを展開する、東証スタンダード上場のビジョナリーホールディングス(9263)。2023年5月25日、生活保護受給者への眼鏡の販売で、都内の3店舗が実際の販売価格を上回る金額を自治体に請求していたと発表しました。
生活保護を受給している方は、医療扶助を使って無料でメガネを作ることができます。ただ、視力矯正や乱視などの度数に応じて、限度額が決められています。今回のケースでは、販売価格ではなく、限度額または限度額に近い金額を申請していました。
発表時点の過大請求は計22件、総額12万6434円でした。
ビジョナリーホールディングス日足チャート
5月29日終値151円。発表から3営業日経過し、株価に大きな影響はありません。
ビジョナリーホールディングスの株主優待について
(優待券)
(1)対象となる株主・・・毎年4月30日、10月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主
(2)株主優待の内容
・100株未満・・・優待券1,000円×5枚
・100株以上(5年未満)・・・優待券1,000円×20枚
・100株以上(5年以上)・・・優待券1,000円×30枚
・1,000株以上・・・優待券1,000円×40枚
ビジョナリーホールディングスの株主優待は、メガネスーパー等の店舗で使える優待券です。毎年4月末と10月末の株主は年2回、優待がもらえます。
それぞれの商品ごとに使える枚数が異なります。
優待をもらうための投資資金について
・株価151円×10株=1,510円(5枚)
・株価151円×100株=15,100円(20枚)
・株価151円×1,000株=15万1000円(40枚)
優待券を20枚もらうなら15,100円、40枚もらうなら15万1000円の資金が必要です(優待券5枚の条件は「10株」で計算しました)。
次回、2023年10月優待の権利付き最終日は2023年10月27日です。10月27日までに買えば間に合います。