旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

大和ハウス工業の株式分割は2026/9/29、配当金と株主優待、株主への影響について

東証プライム上場の大和ハウス工業(1925)は、2026年5月13日(水)に株式分割を発表しました。

大和ハウス工業の株式分割の主なポイント

・ 株式を1株から2株に分割し、株価は分割前の2分の1に調整される
・ 2026年9月28日(月)が株式分割の権利付き最終日となる
・ 2026年9月29日(火)が権利落ち日で、分割後の株価で取引が開始される
・ 2027年3月期の中間配当は分割前、期末配当からは分割後の株数が対象になる
・ 2027年3月優待から分割後の株式数を基準とした新制度が適用される

株式分割の概要と株価・保有株数の変化

大和ハウス工業は2026年9月30日(水)を基準日として、1株につき2株の割合で株式分割を実施します。

例えば100株を保有している場合は、分割後に200株となります。株数は2倍に増えますが、1株あたりの株価が2分の1に調整されるため、保有している資産の価値は変わりません。

例:分割前の株価が5,000円の場合

・ 分割前:株価5,000円 × 100株=500,000円
・ 分割後:株価2,500円 × 200株=500,000円

2026年9月28日(月)が権利付き最終日です。今回の株式分割の権利を得るためには、この日の取引終了時点で株式を保有している必要があります。

翌営業日の2026年9月29日(火)は権利落ち日となります。この日から、株価は分割後の水準に修正されて取引が始まります。

大和ハウス工業の配当について

大和ハウス工業の配当金

大和ハウス工業は3月決算企業で、中間と期末に配当を支払います。権利確定日は毎年9月末と3月末です。

2026年3月期の配当

・ 中間配当:1株あたり75円(実施済み)
・ 期末配当:1株あたり100円(株式分割前の株数が対象)

2026年3月期の期末配当は、分割前の株数に基づいて計算され、創業70周年記念配当10円を含めた1株あたり100円に決定しました。

2027年3月期の配当見通し

・ 中間配当:1株あたり86円(株式分割前の株数が対象)
・ 期末配当:1株あたり45円(株式分割後の株数が対象)

2027年3月期の中間配当についても、株式分割が行われる前の株数が対象となります。中間配当の権利を得るには、2026年9月28日(月)の取引終了時点で、株式を保有している必要があります。

2027年3月期の期末配当は、分割後の株数に基づいて計算され、1株あたり45円(分割前の基準に換算すると90円相当)となる予定です。この期末配当の権利を得るには、2027年3月29日(月)の取引終了時点で、株式を保有している必要があります。

大和ハウス工業の株主優待について

大和ハウス工業の株主優待は、グループ運営施設や全国の宿泊施設等で利用可能な株主優待券です。今回の株式分割に合わせて「100株以上」の区分が新設されました。

【現行制度】2026年3月分まで

保有株数に応じて、年1回(3月末)実施されます。2026年3月分までは、分割前の株主が対象となります。

・ 100株以上:2,000円分(3年以上継続で4,000円分)
・ 300株以上:6,000円分(3年以上継続で12,000円分)
・ 500株以上:10,000円分(3年以上継続で20,000円分)
・ 1,000株以上:20,000円分(3年以上継続で40,000円分)
・ 3,000株以上:40,000円分(3年以上継続で80,000円分)
・ 5,000株以上:60,000円分(3年以上継続で120,000円分)

【新制度】2027年3月分から

・ 分割後100株以上:2,000円分(3年以上継続で4,000円分)
・ 分割後600株以上:6,000円分(3年以上継続で12,000円分)
・ 分割後1,000株以上:10,000円分(3年以上継続で20,000円分)
・ 分割後2,000株以上:20,000円分(3年以上継続で40,000円分)
・ 分割後6,000株以上:40,000円分(3年以上継続で80,000円分)
・ 分割後10,000株以上:60,000円分(3年以上継続で120,000円分)

新制度の「100株」は、分割前の株数に換算すると「50株」に相当します。これまでは最低100株の購入が必要でしたが、その半分の資金で優待を受けられるようになります。既存株主については、分割後も保有株式数が2倍になるため、優待内容に実質的な変更はありません。

2027年3月分の権利を得るには、2027年3月29日(月)の取引終了時点で株式を保有している必要があります。また、3年以上の継続保有の判定は、毎年3月末および9月末の株主名簿に同一株主番号で7回以上連続で記載されていることが条件となります。

関連記事

アーカイブ