七十七銀行の株式分割は2026/3/30、配当金、株主優待、株主への影響について
東証プライム上場の七十七銀行(8341)は、2026年2月27日(金)に株式分割を発表しました。
七十七銀行の株式分割の主なポイント
・ 株式を1株から3株に分割し、株価は分割前の3分の1に調整される
・ 2026年3月27日(金)が株式分割の権利付き最終日
・ 2026年3月30日(月)が権利落ち日で、分割後の株価で取引開始
・ 2026年3月期の期末配当は分割前の株数が対象となり、2027年3月期以降は分割後の株数に基づいて支払われる
・ 2026年3月期の株主優待から新制度が適用される(実質拡充)
株式分割の概要と株価・保有株数の変化
七十七銀行は2026年3月31日を基準日として、1株につき3株の割合で株式分割を実施します。
例えば100株を保有している場合は、分割後に300株となります。株数は3倍に増えますが、1株あたりの株価が3分の1に修正されるため、保有資産評価額は変わりません。
例:分割前の株価が9,000円の場合
・ 分割前:株価9,000円 × 100株=900,000円
・ 分割後:株価3,000円 × 300株=900,000円
2026年3月27日(金)が権利付き最終日です。今回の株式分割の権利を得るためには、この日の取引終了時点で株式を保有している必要があります。
翌営業日の2026年3月30日(月)は権利落ち日となります。この日から、株価は分割後の水準に修正されて取引が始まります。
七十七銀行の配当について
七十七銀行は3月を決算期としており、配当の基準日は毎年9月末(中間配当)と3月末(期末配当)に設定されています。
2026年3月期の配当の詳細
・ 中間配当:1株あたり113円(実施済み)
・ 期末配当:1株あたり113円(株式分割前の株数が対象)
2026年3月期の期末配当は、株式分割前の株数に対して支払われます。権利を得るには、2026年3月27日(金)の取引終了時点で株式を保有している必要があります。
2027年3月期の配当見通し
2027年3月期以降の配当は、分割後の株数に基づいて計算されます。次期の配当予想については、今後の決算発表等で公表される予定です。
七十七銀行の株主優待について
2026年3月優待(新制度・経過措置)
(1)対象株主:毎年3月31日現在の株主名簿に記載された分割前300株以上を保有する株主
(2)優待内容
・ 分割前300株以上:4,000円相当
・ 分割前1,000株以上:6,000円相当
・ 分割前3,000株以上:12,000円相当
株主優待は、地元特産品、寄付金、またはギフトカードから選択できます。2026年3月分から新しい優待制度(拡充後)が適用されます。
さらに、今回(2026年3月末)に限り、継続保有期間に関わらず優待の対象となる特例措置が設けられました。 権利付き最終日である2026年3月27日(金)までに保有すれば優待を受け取ることが可能です。
2027年3月期以降の優待制度(新制度)
(1)対象株主:毎年3月31日現在の株主名簿に記載された分割後500株以上を1年以上保有する株主
(2)優待内容
・ 分割後500株以上(1年以上):4,000円相当
・ 分割後2,000株以上(1年以上):6,000円相当
・ 分割後5,000株以上(1年以上):12,000円相当
2027年3月分から新制度へ完全に移行します。今回の権利付き最終日までに「分割前で300株以上」を保有していれば、2026年3月の優待(特例)を受け取れるだけでなく、分割後も900株保有となるため、次年度以降の優待条件も余裕をもって満たすことができます。
一方で、将来の新制度(分割後500株以上)のみを見据えて167株(200株)を購入した場合は、2026年3月の優待条件(分割前300株以上)に届かず、今回の受取対象外となる点に注意が必要です。ご自身の目的に合わせ、2026年3月27日(金)の取引終了までに必要な株数を確保してください。







